こんにちは、海外赴任中のMMです。
海外赴任をしている場合、給料は現地通貨で貰うことになりますが、アメリカに赴任している自分も米ドルで給料を受け取っています。
日本では外国為替証拠金取引(FX)で得た為替差益に関しては申告分離課税で一律20%の税金が掛かり、外貨預金で発生した為替差益に関しては総合課税で年収(課税所得)に応じた税金が掛かります。(どちらも雑所得として)
いずれの場合でも日本円から外貨(米ドル)などに一度替えて、その後外貨から日本円に戻す際に円安になって為替差益が出た場合、その差益には課税がされることになります。
ですが、海外赴任等をして現地通貨で収入を得て、その現地通貨を日本円に替えた場合、課税をされるのでしょうか?
そもそも日本円から外貨に替えているわけではないので、為替差損益の概念が無いのでしょうか?
海外赴任中の身として気になったので調べてみました。
海外で得た給料には為替差損益は無い
まず大前提として同様の問題を抱えている人自体が少なく、外国為替の税務問題は税務署や税理士の担当の方によって回答が変わるケースがあるみたいですので、税務署・税理士の方に相談するのが確実かと思います。
その前提を踏まえた上で、自分と同じ疑問を抱えた方が専門家マッチングサービスの「専門家プロファイル」に質問を投稿、税理士の方から回答をもらっていたので引用します。
質問者の方は公務員として海外に勤務、海外勤務中に得ていたドル建て給料を日本に送金した際に税務署から質問状を受け、今回の送金に課税がされるか、との質問をし、それに対する税理士の方の回答となります。
海外から送金を受けると必ずと言っていいほど税務署からこの『お伺い状』という問い合わせがとどくようになりました。
この問い合わせの趣旨は、海外に送金したお金が海外で運用されて戻ってきた場合に、その運用益に対して課税しようというものです。
以前、五百万円海外送金していたお金が七百万円で戻ってきたならば、差額の二百万円が運用益と為替差益または為替差損となるからでその内容は問い合わせの回答を見なければ税務署にはわからないからです。
今回の送金の元は、海外勤務時代のサラリーですからこれ自体に課税されることはありません。
給与支給者からも毎月ドル建ての明細書をもらわれていたはずですから、ここでも為替差益とか差損が生じているわけでもないでしょう。(円建て明細書であると為替の問題が生じます)預金利息も海外での課税問題であり、逆に日本にも非居住者扱いであったのではないですか?
つまり、送金に伴う実質的な利益はないのです。
ご心配なのでしょうが、事実はそれひとつしかないので所轄税務署を訪問して再度その内容を伝えて確定申告が不要であることのコメントを取り付けてください。
それでご安心されると思います。
つまり、海外で得た外貨建て給料は日本円から替えているわけではないため、為替差損益の概念が無く、1ドル=100円の時に円転しようが、1ドル=130円の時にしようがここの外貨両替には課税されないとの見解になります。
外貨から日本円に替えているので為替差損益があるように感じてしまいますが、確かに外貨で給料を受け取っていると基準になる円とのレートが存在しませんので、やはり為替差損益の考え方が無いと理解しています。
*繰り返しになりますが、実際行う場合には税務署、税理士の方に相談した方が良いと思います。
⇒2019/1/26追記 : 税務署に確認した所、上述の通り給料としてもらった海外現地通貨を日本円に両替する際は為替差損益の考えは存在しない、とのことでした。
外貨建て給料は円安時に替えるべき?
上記の通り海外で得た外貨建て給料に為替差損益が存在しないとすると、その外貨建て給料は円安時に日本円に替えた方が得になります。
例えば米国に海外赴任をして、赴任期間中に5万ドルを貯めたとします。
帰任時には1ドル=100円、2年間待って1ドル=120円の時に円に替えたとすると500万円⇒600万円と100万円の差が出来ますが、この100万円には課税がされないことになります。
1ドル100円の時に500万円を5万ドルにして、その5万ドルを1ドル120円の時に600万円にすれば100万円の為替差益ですが、外貨⇒日本円への一方通行だと損も益も無いからです。
米ドル給料で米国株式を買えば為替差損益は無い?
現在は米国証券会社のチャールズシュワブ証券で資産運用を行っていますが、日本帰国後も継続利用が可能なため、資産運用で使っていこうと考えています。
ですが米国内の株式、投資信託を扱っているため、米ドルでの買い付けが必要になります。(これは日本の証券会社も同じですね)
通常は日本円から米ドルに替えて株式や投資信託を買い付け、それらを売却した後に米ドルから日本への両替をすることになり、株式の売買損益に加えて、為替の差損益を考慮する必要があります。
ですが、給料で貰っていた米ドルで株式を買い付けすれば、税金で考慮すべきは株式の売買益のみで、為替差損益は考慮する必要がありません。
この認識が正しければ海外駐在員、特に米国赴任の場合、米ドルの為替差損益を受けないということが最大のメリットと言えるかもしれません。
だとすると米国駐在員の場合は「とにかく米ドルを貯めるべし!貯めた米ドルで資産運用すべし」となりますね。
ドルをたくさん持っていればそのメリットを享受できますので、家計管理やクレジットカードのサインアップボーナス、銀行口座開設ボーナスを上手く利用していきたいですね。
まとめ
海外で得た現地通貨給料を日本円に替える時は、そもそも為替差損益の概念が無いため、課税はされないとの見解になります。
ですが、海外と関係する税務に関しては都度確認をした方が良いと思いますので、税務署、税理士への相談もすべきかと思います。
自分としても直接確認できたら本記事に追加をします!