こんにちは、サラリーマンのMMです。
多くの人は子供が生まれたタイミングで生命保険に加入すると思いますが、海外赴任中は基本的に日本の生命保険に加入することが出来ません。
自分の場合は入社当時に加入した少額の生命保険に入っているだけですが、もし万が一の不幸があった場合家族にお金を残すことが出来ません。
ですが、生命保険に入っていなくても年金・社会保険料を納めていれば公的な助成金による死亡保障を貰うことが出来ます。
自分のように新規の生命保険に入れない人や、今後生命保険に入ろうとしている人にも死亡時にどれ位のお金を貰うことが出来るかを知ることがは重要です。
亡くなった時に貰える公的な助成金を遺族年金と言いますが、自営業・サラリーマン・公務員かで内容が変わりますが、今回はサラリーマンの夫(妻)が亡くなった時に貰えるお金についてまとめてみます。
目次
サラリーマンの夫(妻)が亡くなった時に貰えるお金
サラリーマンの夫(妻)が亡くなった時に貰える遺族年金は基本的に以下の3つになります。
- 遺族基礎年金
- 遺族厚生年金
- 中高齢寡婦加算
ですがこれらは皆が皆もらえるというわけではなく、子供の有無、残された配偶者が夫か妻か、妻の年齢が大きく関わってきます。
遺族基礎年金
遺族基礎年金の場合、残された配偶者が夫でも妻でも子供が一人以上居れば貰うことが出来ます。*子供が居ない場合は支給がありません
支給金額は2017年現在で年額 779,300円で、子供2人まではそれぞれ各224,300円が加算され、3人目以降は74,800円が加算されます。(参照:日本年金機構HP)
支給期間は子供が18歳になるまでで、それ以降は打ち切りとなります。(配偶者への保障も打ち切りになります)
ですので例えば18歳未満の子供が2人いる場合、年額 1,227,900 円が貰えますが(779,300円+224,300円×2)、上の子が18歳になると 年額1,003,600円 (779,300円+224,300円)、下の子が18歳になった場合は支給はゼロとなります。
遺族基礎年金は別名「子育て年金」と言われており、子育てにかかるお金を補助してくれると理解すると分かりやすいかもしれません。
また亡くなったのが専業主夫・主婦であっても残された遺族には遺族基礎年金は支給されまし、お互い共働きであった場合でも支給されます。
*共働きの場合は、残された夫・妻の年収が850万円(所得655万円)を超えていないことが条件となります。
遺族厚生年金
遺族厚生年金の場合は子供が居ない夫・妻にも支給がされます。
*但し30歳未満の妻の場合は5年間の支給、夫の場合は55歳からの支給となります。
支給金額は平均標準報酬月額(≒毎月の給料額)によって変わりますが、亡くなった夫・妻の毎月の給料が35万円だとすると年間支給額は約42万円程度となります。
遺族厚生年金の正しい計算式は下記の通りとなります。(参照:日本年金機構HP)
(平均標準報酬月額×5.481÷1000×300)×3÷4
*平均標準報酬月額が分からない場合は勤め先に確認するのが確実ですが、給与明細に記載がある場合もありますし、ざっくり毎月の給料を当てはめても良いかと思います。
支給期間は老齢年金(いわゆる年金)の支給開始前の64歳までとなりますが、30歳未満の妻の場合は5年間、残されたのが夫の場合は55歳からの支給になるので注意が必要です。
中高齢寡婦加算
中高齢寡婦加算の場合、対象となるのは妻のみで、子供の有無、夫死亡時の妻の年齢で条件が変わってきます。
いずれの場合でも年間支給金額は584,500円となっており、支給期間は40歳から65歳までとなります。(参照:日本年金機構)
子供が居ない場合
子供が居ない場合、夫死亡時の妻の年齢が40歳以上であれば65歳まで支給されます。*40歳未満の場合中高齢寡婦加算の支給はありません。
子供が居る場合
子供が居る場合、子供が18歳になるまでは遺族基礎年金の支給がありますが、遺族基礎年金が打ち切られるタイミングで中高齢寡婦加算の支給が始まります。
但し子供(末子)が18歳になった時に妻が40歳以上でなければ支給を受けることが出来ません。
また中高齢寡婦加算は遺族厚生年金の一部となるため、遺族厚生年金同様、子供がいたとしても夫死亡時に妻が30歳未満の場合は5年で打ち切りのため、中高齢寡婦加算の支給もありません。
サラリーマン・専業主婦・子供2人の場合
夫35歳、妻33歳、第一子5歳、第二子2歳の家庭で、2018年初に夫に不幸があった場合のケースを考えてみます。
夫の平均標準報酬月額(≒毎月の給料額)は35万円とします。
第一子が18歳になるまで(2018-2031年)
続柄 | 年齢 | 年金種類 | 支給金額 |
---|---|---|---|
妻 | 33-46 | 遺族基礎年金 | 779,300 |
遺族厚生年金 | 431,629 | ||
中高齢寡婦加算 | |||
第一子 | 5-18 | 遺族基礎年金 | 224,300 |
第二子 | 2-15 | 遺族基礎年金 | 224,300 |
年額 | 1,659,529 | ||
月額 | 138,294 |
第一子が18歳になるまでは、遺族基礎年金(妻・第一子・第二子)+遺族厚生年金が支給されます。
年額は約166万円、月額にすると約14万円が13年間支給されることになります。
第二子が18歳になるまで(2032-2034年)
続柄 | 年齢 | 年金種類 | 支給金額 |
---|---|---|---|
妻 | 47-49 | 遺族基礎年金 | 779,300 |
遺族厚生年金 | 431,629 | ||
中高齢寡婦加算 | |||
第一子 | 19-21 | 遺族基礎年金 | |
第二子 | 16-18 | 遺族基礎年金 | 224,300 |
年額 | 1,435,229 | ||
月額 | 119,602 |
第二子が18歳になるまでは、遺族基礎年金(妻・第二子)+遺族厚生年金が支給されます。
年額は約144万円、月額にすると約12万円が3年間支給されることになります。
妻が64歳になるまで(2035-2049年)
続柄 | 年齢 | 年金種類 | 支給金額 |
---|---|---|---|
妻 | 50-64 | 遺族基礎年金 | |
遺族厚生年金 | 431,629 | ||
中高齢寡婦加算 | 584,500 | ||
第一子 | 22-36 | 遺族基礎年金 | |
第二子 | 19-33 | 遺族基礎年金 | |
年額 | 1,016,129 | ||
月額 | 84,677 |
子供(末子)が18歳になると遺族基礎年金の支給は無くなりますが、遺族厚生年金+中高齢寡婦加算が支給されます。
年額は約102万円、月額にすると約8.5万円が15年間支給されることになります。
我が家の場合の支給額
次に我が家の場合の支給額を確認してみます。
夫31歳、妻29歳、第一子2歳で、平均標準報酬額は35万円、今年夫(自分)に不幸があった場合の想定です。
不幸があってから5年間(2017-2022年)
続柄 | 年齢 | 年金種類 | 支給金額 |
---|---|---|---|
妻 | 29-34 | 遺族基礎年金 | 779,300 |
遺族厚生年金 | 431,629 | ||
中高齢寡婦加算 | |||
第一子 | 2-7 | 遺族基礎年金 | 224,300 |
年額 | 1,435,229 | ||
月額 | 119,602 |
遺族基礎年金(妻・第一子)+遺族厚生年金が支給されますが、夫死亡時の妻の年齢が30歳未満となり、遺族厚生年金は5年間のみとなります。
年額は約144万円、月額にすると約12万円が5年間支給されることになります。
第一子が18歳になるまで(2023-2033年)
続柄 | 年齢 | 年金種類 | 支給金額 |
---|---|---|---|
妻 | 35-45 | 遺族基礎年金 | 779,300 |
遺族厚生年金 | |||
中高齢寡婦加算 | |||
第一子 | 8-18 | 遺族基礎年金 | 224,300 |
年額 | 1,003,600 | ||
月額 | 83,633 |
第一子が18歳になるまでは遺族基礎年金(妻・第一子)のみが支給されます。
年額は約100万円、月額にすると約8.4万円が10年間支給されることになります。
支給ゼロ(2034-2052年)
続柄 | 年齢 | 年金種類 | 支給金額 |
---|---|---|---|
妻 | 46-64 | 遺族基礎年金 | |
遺族厚生年金 | |||
中高齢寡婦加算 | |||
第一子 | 19-37 | 遺族基礎年金 | |
年額 | |||
月額 |
子供が18歳になって以降は遺族年金の支給は無くなってしまいます。
現在の決まりとなっているのでしょうがないですが、夫死亡時に妻が30歳未満だと遺族年金の支給額はかなり厳しくなります。
受給条件に注意
万が一の時の助けとなる遺族年金ですが、その受給条件には注意が必要です。
いずれのケースでも社会保険料を納めている必要があったり、再婚した場合には受給資格が無くなるなど、があります。
詳細は日本年金機構(遺族基礎年金・遺族厚生年金)を確認して頂ければと思います。
遺族年金だけでは生活は厳しい
遺族年金だけでも4人家族だった場合は約14万円程支給されますので、結構多い印象を受けますが、このお金だけでは残された家族が生活するのは難しいです。
そのため上記のケースでは妻が働かなければなりませんが、子育てをしながらのシングルマザーとなると就労条件にかなり制限が掛かりますし、キャリアのブランクがある場合の再就職が厳しいケースもあります。
もちろんこのような厳しい状況下でもやっていける方はいると思いますが、殆どの人にとっては厳しくなることも事実ですので、そんな時に生命保険などの保障があれば残された家族に少し金銭的なゆとりを与えることが出来る、と個人的には思います。
ただ遺族年金でどれくらい支給されるかを把握しておけば、あとどれ位必要かを見積もることができ、どの生命保険に入るかの目安にもなります。
ですので、知っておいて損は無い情報ですね。
資産の積立で万が一の備えを
海外赴任者は基本的に日本の生命保険に新規加入することが出来ません。
一方、近年は若くして海外出向をするケースが増えてきており、自分と同様に海外赴任中に子供が生まれたけど、生命保険に入りたくても入れないパターンもあるかと思います。
その場合で出来ることは、現地で生命保険に入る、自ら資産を積立て備える、の2つになります。
個人的には現地での生命保険というのはハードルが高いので、自ら資産を積み立てておくことが現実的かと思います。
でもやっぱり将来的には海外赴任者も生命保険の新規加入が出来るようになって欲しいですね。
リスクに備えておくことは重要
あって欲しくはないことですが、万が一の不幸に備えて金銭面でどのような公的保障があるかを知っておくことはとても重要です。
新たに生命保険に入る際にも費用を節約することが出来ますし、新たに生命保険に入れない場合でも、その後の生活を少しイメージすることが出来ます。
残された家族の不安を少しでも和らげられるように、お金についての情報共有はしておきたいですね。