こんにちは、兼業投資家のMMです。
資産運用の一環として赴任先の米国で株式投資を行っていますが、株式投資で利益を得た場合、税金を払う必要があります。
米国では海外駐在員であっても確定申告が必要なため、利益を得た際にどの位税金が掛かるかを知っていた方が良いですね。
株式の売却益(キャピタルゲイン)に関してはこちらの記事にまとめていますので、今回は米国での配当金に掛かる税金を紹介します。
配当金税率を決める3要素
日本における配当金の税率は、上場株式からの配当金であれば 20.315%、非上場株式からの配当金であれば 20.42% となっています。(参照 みずほ証券HP)
キャピタルゲイン課税と同じく配当金課税も連邦税(Federal Tax)、州税(State Tax)から構成されています。
配当金課税を構成するのは以下の3要素になります。
- タックスブラケット(所得区分)
- 適格配当(Qualified Dividends) か 普通配当 (Ordinary Dividends) か
- 居住州
それぞれに関して補足をしてみます。
タックスブラケット(所得区分)
キャピタルゲイン課税同様、タックスブラケットという収入によって支払う税金(連邦税)が決まる所得区分で連邦税が決まります。
タックスブラケットは以下のようになっています。(参照 Tax Foundation)
税率 | 収入(米ドル) | 収入(日本円) |
---|---|---|
10% | – $9,325 | -103万円 |
15% | $9,326 – $37,950 | 103万円 – 417万円 |
25% | $37,951 – $91,900 | 417万円 – 1,011万円 |
28% | $91,901 – $191,650 | 1,011万円 – 2,108万円 |
33% | $191,651 – $416,700 | 2,108万円 – 4,584万円 |
35% | $416,700 – $418,400 | 4,584万円 – 4,602万円 |
39.6% | $418,401 – | 4,602万円 – |
* ここでの税率とは通常の連邦税(Federal Tax)を指します。
配当金税は自分がどのタックスブラケットにいるかを知る必要があります。
適格配当か普通配当か
米国での株式配当には、適格配当(Qualified Dividends) と 普通配当 (Ordinary Dividends) の2種類があります。
適格配当(Qualified Dividends)とは以下の3つの条件のいずれかに該当する配当金となり、税金が優遇されます。
- 米国企業によって出された配当金
- 米国保有の領土にある(米国税制が有効な)企業によって出された配当金
- 米国株式市場で取引可能な外国企業によって出された配当金
普通配当(Ordinary Dividends) 葉上記の適格配当以外となり、通常の連邦税(所得税)が掛かります。
米国内での場合はほとんどが適格配当(Qualified Dividends)になるかと思います。
それぞれの税率はタックスブラケットに大きく関係しますが、一覧は下記の通りになります。(参照 Nerdwallet )
税率 | 適格配当 | 普通配当 |
---|---|---|
10% | 0% | 10% |
15% | 0% | 15% |
25% | 15% | 25% |
28% | 15% | 28% |
33% | 15% | 33% |
35% | 15% | 35% |
39.6% | 20% | 39.6% |
適格配当の方が連邦税(所得税)が低いことがわかりますね。
居住州
キャピタルゲイン税同様に配当税は連邦税と州税から構成されていて、連邦税は上記の通りタックスブラケットと適格配当か通常配当かで決まります。
州税は住んでいる州によって決まり、一律となっています。
下記が各州の配当金税率になります。(参照 Tax Foundation)
州 | 税率 |
---|---|
カリフォルニア | 13.3% |
オレゴン | 9.9% |
ミネソタ | 9.9% |
ニュージャージー | 9.0% |
バーモント | 9.0% |
アイオワ | 9.0% |
ワシントンDC | 9.0% |
ニューヨーク | 8.8% |
メイン | 8.0% |
ウィスコンシン | 7.7% |
アイダホ | 7.4% |
ハワイ | 7.3% |
アーカンザス | 7.0% |
サウスカロライナ | 7.0% |
モンタナ | 6.9% |
ネブラスカ | 6.8% |
コネチカット | 6.7% |
デラウェア | 6.6% |
ウェストバージニア | 6.5% |
ジョージア | 6.0% |
ケンタッキー | 6.0% |
ミズーリ | 6.0% |
ロードアイランド | 6.0% |
ルイジアナ | 6.0% |
メリーランド | 5.8% |
ノースカロライナ | 5.8% |
バージニア | 5.8% |
オハイオ | 5.4% |
オクラホマ | 5.3% |
マサチューセッツ | 5.2% |
イリノイ | 5.0% |
ミシシッピ | 5.0% |
ユタ | 5.0% |
アラバマ | 5.0% |
ニューメキシコ | 4.9% |
カンザス | 4.8% |
コロラド | 4.6% |
アリゾナ | 4.5% |
ミシガン | 4.4% |
インディアナ | 3.4% |
ノースダコタ | 3.2% |
ペンシルバニア | 3.1% |
テネシー | 0.0% |
ニューハンプシャー | 0.0% |
アラスカ | 0.0% |
フロリダ | 0.0% |
ネバダ | 0.0% |
サウスダコタ | 0.0% |
テキサス | 0.0% |
ワシントン | 0.0% |
ワイオミング | 0.0% |
米国平均 | 5.2% |
連邦税と州税を足したものがキャピタルゲイン税率となります。
年収が90,000ドル(990万円)で、適格配当、かつニュージャージー州に住んでいる場合の税率は 24.0% となります。
- 年収 90,000ドル = タックスブラケット 25%
- 長期保有 = 15%(連邦税)
- カリフォルニア在住 = 9.0% (州税)
- キャピタルゲイン税率 = 24.0%
もし5,000ドル(55万円)の配当金が入った場合、掛かる税金は 5,000 × 24% = 1,200ドル(13万円) となります。
配当金引き上げより自社株買い?
企業が株主へ利益を還元する方法としては、主に配当金引き上げと自社株買いの二つがあります。
配当金引き上げとは、配当金額を上げること、自社株買いとは、企業が自社の株を買って株価を上げることです。
どちらもメリットデメリットはありますが、金融ブログやサイトの記事を読む限りは米国の個人投資家は自社株買いを望んでいる方が多い印象を受けます。
その理由としては税金で、自社株買いで株価が上がっても税金が掛かるのは売る時だけですが、配当金は出される度に税金が掛かってしまい、取り分が減るからです。
収入と住んでいる州によっては多くの税金が掛かりますね。
もちろん個々人によってメリットデメリットは違いますが、一般的にはそのように思われているようです。
まとめ
米国の配当金課税は連邦税と州税から成っています。
連邦税は収入によって決まるタックスブラケットと配当金額が適格配当か通常配当かによって決まります。
州税は居住州によって決められていて、この連邦税と州税の合計が配当金税となります。(ローカル税は要確認)
節税を行うことは投資リターンを増やすこと、アメリカで長期投資を行う際はできるだけ税率の低い投資法を選びたいですね。
コメント
勉強になります
日本だと、配当金は通常、約20%の源泉徴収で完結ですが、
アメリカでは源泉徴収があり、確定申告で差額を調整するような感じなのでしょうか?
コメント有難うございます!
アメリカでは源泉徴収がありませんので、全て確定申告の一発になります。おそらくシステム化が進んでいるので出来るのかなと思います。。!