こんにちはMMです。
米国赴任時に開設したチャールズシュワブ証券(Charles Schwab)を現在も使い続けていますが、当初は米国在住ではなくなった時の税金の問題がよく分からず帰国と同時に口座を閉鎖する予定でした。
ですが帰国前に直接問い合わせた所、帰国後も問題無く使えることが分かり現在も継続使用中ですが、その際に必要な手続き(W-8BENとNRAの提出)がありました。
*ちなみにですがW-8BENを提出しなくても継続使用は可能ですが、通常より多くの税金が取られてしまいます。
当時は当然日本語の情報もなく手探りでやっていたことと、実は日本帰国後にも再提出を求められて苦労をしたので、その際にどのような対応をしたかを残しておこうと思います
W-8BENの提出
日本帰国後間もなく行ったのは、W-8BEN(米国源泉税に対する受益者の非居住証明書)のオンラインでの提出になりますが、どこに何を書けば良いのか分からなかったので下記にマニュアルを記載します。
W-8BENフォーマットをダウンロード
こちらからW-8BENフォーマットをダウンロードします。
下記でそれぞれの項目に何を記入すべきかを示していきます。
W-8BEN Part1の記入方法
①…Charles Schwabのアカウント番号
②…日本で使っている電話番号
③…日本での職場の電話番号(省略可)
④…自分の名前
⑤…国籍(Japan)
⑥…日本での現住所の番地
⑦…日本での現住所の市町村+都道府県
⑧…住んでいる国(Japan)
⑨~⑫…登録住所と送付先住所が違う場合記入(省略可)
⑬…米国でのSocial Security Number
⑭…日本でのマイナンバー
⑮…未記入でOK
⑯…誕生日
W-8BEN Part2の記入方法
⑰…居住国(Japan)
⑱~㉑…未記入でOK
W-8BEN Part3の記入方法
㉒…サインを記入
㉓…記入日
㉔…ブロック体の名前
㉕…未記入でOK
㉖…サインを記入
㉗…記入日
㉘…ブロック体の名前
㉙…未記入でOK
Message Centerから送付
Charles Schwab内にあるMessage Centerから記入したW-8BENのPDFを添付して送付すれば完了となります。
もし記入漏れ等があれば返信での連絡があります。
W-8BENに関してはここで送付をすれば一旦完了です。
NRAの提出
元々問い合わせをした際に提出が必要とされていたのはW-8BENのみでしたが、提出後1か月程経ってからNRA(Non-Resident Alien : 米国非居住者証明)の提出を求められ、Message Center経由で下記のPDFが送られてきました。
その名の通り米国に住んでいないことを証明するもので、下記に実際どのように記入したかを示します。
NRA 表紙の記入方法
①…サインを記入
②…Charles Schwabのアカウント番号
NRA Section I/Section IIの記入方法
③…海外赴任者であれば赤線部をチェック(それ以外の属性であれば他項目をチェック)
④…赤線部をチェック(183日ルールの詳細はステラリスクマネジメントサービスに説明があります)
⑤…今年度の米国滞在日数
⑥…前年度の米国滞在日数
⑦…前々年度の米国滞在日数
NRA Section III/Section IVの記入方法
⑧…183日ルールに当てはまっていればチェック
⑨…Japanを記入
⑩…例:I had lived in U.S to work as an expat since 赴任した日付 and then I went back to Japan.
⑪…例:My current address is 日本の住所. The reason why I use U.S address and telephone number is that I had lived in U.S from 赴任した日付 to 帰任した日付
これでNRAは完成になります。
W-8BENと同様、Message Center経由で添付して送付すれば大丈夫です。
不明点はChatで確認
以上の手順で必要な手続きは網羅てきているはずですが、今後細かな部分は更新していこうと思います。
不明点がもしあればCharles SchwabにChat機能がありますので、そちらで確認して頂ければと思います。
分かりづらい点や不明点があればコメントを下さい!
コメント
コメントにお返事いただいていたのに気付かなくてすみません。無事口座開設して勉強しながら投資を開始しています。
帰国後の手続き、すごく参考になりました。今後も口座周りの続報記事楽しみにしています。
ところで、海外資産についてご自身に何かあったときの対策は何かされていますか?
老後の手じまい前の不測の事態で家族にかかる手間は、出来るだけ最小にしたいです。私はまだ金額も小さいため、Joint口座にはせず、Designated Beneficiaryを設定したのですが、非居住者になると設定がキャンセルされてしまうようなので、いずれ(帰国前等?)Jointに設定し直すべきなのか検討中です。
また、口座維持できなくなった場合の対策は何か考えておられますか?
過去にTDAmeritradeが日本を含む一部の米国外居住者に強制的に口座閉鎖を迫ったようですね。Schwabも一部の米国外居住者(USCitizenが対象だったようですが)に同様の対応をしたことがあるそうです。突然の強制終了の可能性は長期投資のリスクであるため、作れるうちに他社に受け皿となる口座を持つべきか考え中です(米国内に複数口座を持っても運次第な気もしますが。。。)。
もし何か対策・検討されていたら教えてください。
wmさん
遅くなってしまい申し訳ございません!再びのコメントありがとうございます。
維持できなくなった時のリスクヘッジ、恥ずかしながら出来ていないが現状です。。。
一応Transfer Wiseという送金サービスの口座を開設して、少額でも徐々に日本に移していこうかとは考えているのですが。。
出来るとすればCharles schwabでの株式を全て売る、位なので運が悪ければ損失のまま米国での投資を終えることになります。
もし米国在住だったらもう一つ証券会社の口座を持っておきたいですね。
予定としては徐々に米国資産は日本に移そうとは考えています。ここら辺は非居住者のリスクですね。
お待ちしておりました!
ありがとうございます。
ところで、W8 BENを提出すると、International Accountとなり、取引できる銘柄に限りが出ると連絡を受けたのですが、MMさんはInternational Accountとなっておりますか?
また、海外の口座を維持していると、
日本での確定申告の手間や、配当金が総合課税となるなど、
不利な点も多いのかと思いましたが、
あえて海外の口座を維持されるのは、他に大きなメリットがあったからでしょうか?
ぶしつけなご質問で大変恐縮ですが、アドバイス頂けましたら嬉しいです。
JCOMさん
遅くなってしまいすみません!コメントありがとうございます。
International Accountになっていますが、制限が掛かっている認識がありませんでした。。特に取引に不自由はしていません。
自分も元々米国赴任の終わりと同時にCharles schwabでの資産運用は手じまいして口座を閉じる予定でしたが、下記記事で維持し続ける理由をまとめています。(ブログ記事で恐縮です。。)
https://savvy-life-savvy-style.com/us-broker-pros/
https://savvy-life-savvy-style.com/drip-us-broker/
https://savvy-life-savvy-style.com/mutual-fund-etf/
あと日本での確定申告では配当金は申告分離課税で大丈夫です!ここも記事にしようと思います。
初めまして。現在米国在住の駐在員です。現在Charles Schwabで投資しており、来年春にn日本へ本帰国予定のため、MMさんの記事はとてもためになりました。差し支えなければ、一つ質問させてください。証券口座を作るとHigh Yield Investors Checkingの口座がついてくると思いますが、MMさんはこの口座も日本帰国後に住所変更をして継続使用されていますでしょうか。この口座のdebit cardは海外での引き出しの際に為替手数料とATM手数料がかからないため重宝しており、帰国後も継続使用できないかと考えております。
Rioさん
返信が遅くなってしまい大変申し訳ございません!
コメント頂きありがとうございます。
High Yield Investors Checkingの存在を認識していなかったの今も使っていない?と思うのですが、日本帰国後に使用するにはW-8BENを提出すれば問題ないかと思います。
為替とATM手数料無料は大きいですね!ちょっと詳しく調べてみようと思います!
米国在住の日系企業所属の者です。ブログ記事、大変参考になります。今年からCharles SchwabとFirstradeの口座を開いて運用をしております。私も来年日本に完全帰国予定で、これらの口座をInternational accountに切り替えて継続して運用しようと考えています。日本で確定申告を行う際は、手続きがとても煩雑で大変だと聞いているのですが、実際いかがでしたか?所得の状況によって申告が必要な場合とそうでない場合があるので、一概には言えないかも知れないのですが。
KBIさん
遅くなってしまい大変申し訳ございません!
コメント頂きありがとうございます。
確定申告ですが、個人的には全く苦になっておりません。
Charles Schwabで一年間の配当金データは落とせますので、それぞれを日本円に変換するためのレートはみずほ銀行から日別で落として掛けて合計を出し、税率を掛けて電子申告するだけになります。
イメージつきにくいかもしれないのでブログ記事を書いてみようと思います。
税務署に行って紙提出だと煩雑かもしれませんが、電子申告だとスムーズに進むと思います。
でも私も初年度は不安だったので実際税務署に出向き、職員の方にPC上のエクセルの計算根拠を見せていました。税務署によって若干対応や求められるものが違うかもしれませんが、正しく計算できていれば問題はないはずです!
ブログ記事ありがとうございます。現在駐在中のものです。とても参考になります。
ちなみに、日本に帰国後売却を行った際のCapital GainのTaxはどのようになるのでしょうか?日本の基準に則ってLong term, short term関わらず日本に20%程度の税を納め、米国側からは還付手続きをするという形でしょうか?その場合、全体としては凡そ20%程度のキャピタルゲイン税となるのでしょうか?
ご教授いただけますと幸いです。よろしくお願いします。